Wワークですが、本業の会社を退職した場合失業保険は受け取れますか?

以前本業先(正社員)を家庭の都合により退職した際、
副業で収入があると失業保険は受け取れないと聞いて手続きしませんでした。
今回再雇用先でアルバイトから準社員になることになり、雇用保険も加入できるとの話なのですが、失業保険が受け取れないなら加入する意味がないと思うのですが。

Wワーク(パート)も継続中で今のところ1本にする予定はありません。 副業があっても失業保険は貰えるのか、雇用保険が任意か強制か、任意の場合加入した方がいいのかどうか教えてください。
副業の収入額によると思います。
雇用保険は強制加入です。(条件を満たせば)


後で調べました。
就職していると給付の資格はありません。
それから雇用保険の加入は、
①1週間の労働時間が20時間であること
②31日以上の雇用見込みがあること
が条件です。

事業所の規模に関係なく原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
また、加入条件を満たしているにも関わらず、未加入の場合は遡って加入できます。
確定申告について。

昨年5月で退社し主人の扶養に入ってます。
今月まで失業保険をもらってました。
住宅ローンの名義は私です。
今年の主人の確定申告(自営業・青色)で住宅ローン控除は認められますか?
名義は私なのでやっぱり不可なんでしょうか?
ローンに対する控除ですから、ローンを借りていない人が申告できるはずがありません。

ご主人があなたのローンを代わりに返済すると、あなたへの贈与ということになり、贈与税の対象になります。


〉主人の扶養に入ってます。
税金の話なら、「平成19年において、ご主人には控除対象配偶者がいた」ということです。「扶養に入っている」わけではありません。

国民健康保険には“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
失業保険について
こんにちは。34歳の会社員(男)です。
現在、会社に勤務しておりますが故あって会社をやめようかどうか考えております。
今の会社には転職して1年経ってます。
その前まではずっとフリーでエンジニアをしてました。
会社には雇用保険は払ってます。

質問内容①
もし会社を辞めた場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

質問内容②
失業保険の支給額は決まっているのでしょうか。
自己都合退職(離職コード40)の場合、3ヶ月間、実際にお金を手にするのは、4ヵ月後になります。
自己都合退職だけれど、正当な理由があれば(離職コード33)3ヶ月の「給付制限」
がありません。体調不良(食欲不振・頭痛・不眠など)も正当な理由です。
それを証明するには、医師の診断書ですね。
退職する前に準備が(有給消化中)必要です。
離職票を持参した時から全てが始まりますから、
この時点では「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要。
働く事のできない人には雇用保険は頂けません。
やばいですね。こんな事を説明していいものでしょうか?

支給額は、自己都合でも会社都合でも、退職前6ヶ月の合計金額を180で割って、
その4割5分~8割になります。沢山、貰っていると、本当に、半分くらいになってしまいます。
180で割って、1万円ならば、1日5,500円位(非課税)だと思って良いでしょう。
しかし、よく分かりませんが、裏技とかやらで、もっと貰える方法もあるみたいですが、
やはり、手を出したくありません。
1ヶ月16万やそこらでは、生活が苦しいので、早く就職されることを
お勧めします。こういうご時勢、何か辛抱は必要なのですね。
ネットで社保庁のHPで年金の払い込みの確認をしました。
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
「国保」と繰り返し書いておられますが、「国保」は「国民健康保険」の略であり、別の制度です。

ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。

事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。

国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
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