有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
私の場合失業保険はもらえますか?
去年の12月末日に退職しました。
約5年くらいの雇用保険被保険者だったわけなんですが・・・・
仕事を退職してから少し知り合いのお店を手伝ったりしたこともあって(雇用保険は加入していないアルバイト)
失業保険の手続きには行っていませんでした。
少し面倒なのもありました。
でも今は無職の状態なので、失業保険の手続きしに行こうかなと思っているのですが、
退職してはや9ヶ月・・・・
果たして私は今から手続きしても失業保険のお金は貰えるのでしょうか?
どなたかおわかりになる方がおりましたら、ご回答お願い致します。
去年の12月末日に退職しました。
約5年くらいの雇用保険被保険者だったわけなんですが・・・・
仕事を退職してから少し知り合いのお店を手伝ったりしたこともあって(雇用保険は加入していないアルバイト)
失業保険の手続きには行っていませんでした。
少し面倒なのもありました。
でも今は無職の状態なので、失業保険の手続きしに行こうかなと思っているのですが、
退職してはや9ヶ月・・・・
果たして私は今から手続きしても失業保険のお金は貰えるのでしょうか?
どなたかおわかりになる方がおりましたら、ご回答お願い致します。
失業給付は離職してから1年間です
去年の12月末日に退職してますから、ことしの12月末日の前日までが受給出来る期間です、今すぐ求職の申し込みをしたとして
受給資格の決定期間、待機期間、給付制限期間が約4ヶ月かかりその後に認定日があり認定されて支給になります
残る日数はありません、従っていまのあなたには失業給付はありません
去年の12月末日に退職してますから、ことしの12月末日の前日までが受給出来る期間です、今すぐ求職の申し込みをしたとして
受給資格の決定期間、待機期間、給付制限期間が約4ヶ月かかりその後に認定日があり認定されて支給になります
残る日数はありません、従っていまのあなたには失業給付はありません
失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
社会保険で、「病院へ行く予定が無いので行くようになったら加入します」というのは可能でしょうか?
国保も同様に、病院へ行く予定の有無に関わらず加入しなければなりません。加入手続きをしないままでいると、最高2年前まで遡って保険料を支払う事になります。
国保も同様に、病院へ行く予定の有無に関わらず加入しなければなりません。加入手続きをしないままでいると、最高2年前まで遡って保険料を支払う事になります。
妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
この質問のキモはどこなんでしょうね?
「××が理由で支給されないかも知れない」と思っているのでしょうが、「××」が何なのかが通じません。
通常の支給条件を満たせば支給対象です。
ただし、支給には、再就職可能な状態であることが条件の一つです。
離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、再就職不能ですから、出産後、再就職できる状態になるまでは出ません。
このような場合の「受給期間の延長の扱いも、通常と同じです。
「××が理由で支給されないかも知れない」と思っているのでしょうが、「××」が何なのかが通じません。
通常の支給条件を満たせば支給対象です。
ただし、支給には、再就職可能な状態であることが条件の一つです。
離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、再就職不能ですから、出産後、再就職できる状態になるまでは出ません。
このような場合の「受給期間の延長の扱いも、通常と同じです。
同じ会社解雇後アルバイトとして働く時の解雇保険
日にちがなく急いでいる為、どなたかお教えいただけると助かります。
長年勤めて来た会社が資金難になり、社員を全員解雇しましたが、何人かバイトとして継続雇用すると言ってきました。(形式上は一旦解雇された形になります。)
もし、バイトとして働き続けて、後ほど会社倒産した場合、失業保険どうなりますか?もらいますか?
連続勤務期間はどう計算されますか?
日にちがなく急いでいる為、どなたかお教えいただけると助かります。
長年勤めて来た会社が資金難になり、社員を全員解雇しましたが、何人かバイトとして継続雇用すると言ってきました。(形式上は一旦解雇された形になります。)
もし、バイトとして働き続けて、後ほど会社倒産した場合、失業保険どうなりますか?もらいますか?
連続勤務期間はどう計算されますか?
解雇されたといってもその後同じ会社で働いている状態ではもちろん失業状態ではありませんので失業手当の手続きは出来ません。その後バイトというのはどういう勤務状態でしょうか?週20時間以上であればそのまま雇用保険は継続されます。そうなると、バイトを退職後改めて手続きをしますがそうなると、1ヶ月以上継続していれば手当ての査定にも響きますし場合によっては解雇ではなく契約期間満了となり、非常に不利になる可能性が高いです。
出来ればその状況をハロワで相談して、よく検討してみて下さい。
出来ればその状況をハロワで相談して、よく検討してみて下さい。
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