今42歳で就職して3年になります。
今42歳で就職して3年になります。今の会社は50人くらい居て、役員3人位残してそのほかは首切りになります。
職安で医療事務の受講を申し込もうと考えています。今まで経験はありませんが、以前から希望していた職業です。その場合、3ヶ月くらいの受講期間と聞いたのですが、実際には3ヶ月に何回くらい受講があるのでしょうか?またその期間の生活は失業保険だけで生活することになるのでしょうか?ちなみに子供2人、私の母子家庭ですが、3ヵ月後受講期間が終わったら、就職できる可能性は100%ではないのはわかっていますが、私のやる気次第でもありますが医療事務に就職をできる可能性は高いのでしょうか?初めてなものでわかりません。経験ある方や、詳しい方詳しく教えてください。よろしくお願いs増す。
以前、医療事務の職業訓練を受講しました。
他の職業訓練よりも医療事務の講座は人気があったみたいで倍率は高かったようです。
25人中、ほとんどが20代後半の女性で2、3人は40~50代の方がいました。
寿退社して働く気はないけど受給のために来ている人という人が多いようでした。
資格は全員合格しましたが、結局医療事務で就職した人のほうが少なかったです。

月~金曜日で毎日6時間授業がありました。土日祝は休み。
失業手当の他に講座に通うための交通費や1日にいくらか昼食代も出ていたと思います。
詳しいことはハローワークの職業訓練の窓口で聞いてみてください。

医療事務はレセプトでの残業が多く8時や9時くらいになってしまったり、月初が忙しいので年始やGWも出勤になったりします。
そのため小さい子がいたりして急に休みそうな人や、残業・休日出勤ができない人は採用されにくい傾向にあります。
経験者を募集しているところが多いので、資格だけ取っても採用は難しいです…。
それと医療事務は正社員でも給料が一般事務に比べて低いことが多いです。

クリニックは、昼休みが長いので社員は取らず、午前だけや午後だけのパートが多く、
総合病院は派遣社員が多いです。

なんだか夢の無い話になってしまってスイマセン…。
前に院長先生に聞いた話ですが「資格があれば結婚・出産後も高収入で働ける」という感じの広告を見て
妊娠中などに勉強する人が多いらしいです。実際はかなり厳しいのですが…。
会社側の対応について…
11月末まで契約社員として働いていました。勤務年数は3年7カ月。契約満了で辞めれば失業保険がすぐ出ると思っていました。
辞めたあとハローワークに行くと、3年以上
勤めていた人は、3ヶ月後の支給になると言われました…
会社では辞める際、一切その話はされなかったのですが、普通なのでしょうか?
3年以上勤務した会社を契約満了で退職する際
・自己都合で契約更新しない場合は3ヶ月の給付制限ありです
・会社都合で契約更新しない場合は解雇と同じ扱いになります
失業保険給付についての質問です。

2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。

その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。

どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。

派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。

特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者

に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。

この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。

もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
派遣契約満了の場合の失業保険給付時期について
3月末で派遣契約が満了となります。
契約が更新されなかった理由は,派遣先の業績不振によるものです。
契約更新されれば,継続して仕事をするつもりでした。

今後は,現在の派遣元で新しい仕事を見つけるつもりです。
他の派遣会社にも登録をして,探している段階です。
しかし,このご時勢,なかなか条件にあった仕事が見つかりません。
全く紹介もされないという厳しい状況です。

質問内容としては,失業保険についてです。
派遣元からは,離職理由については以下のような説明を受けました。

・「自己都合」 ⇒現派遣元で就業を希望されない場合
・「事業主都合による契約満了」⇒現派遣元で就業を希望していたが次の契約が開始しなかった場合 等

もし契約満了日から1ヶ月の間に仕事が決まらなければ,
後者に当てはまるという認識でいます。

離職票は,最短で契約満了日の1月半で発送されるとのことです。
1ヶ月間の「留保期間」というものが設けられ,
その1ヶ月の間に次の仕事が確定した場合は,現在加入している雇用保険が継続され,
仕事が見つからなかった場合には,雇用保険が契約満了日に遡って喪失となるようです。
その後,離職票が手元に届くという流れになるようです。

このような状況ですが,
失業保険の給付が受けられるのはいつ頃になるでしょうか?

同じようなご経験をされた方,または有識の方,
教えてください。よろしくお願いします。
事業主都合により契約満了の場合、
失業保険の給付はハローワークに離職票を持っていって
から7日後からとなります。
契約社員の失業保険給付について教えてください。
ちょっと急いでる質問です。お願いします。

今、転職活動中です。
先日、正社員で応募した企業から、
契約社員として下記条件で内定をいただきましたが、
契約内容がリスキーなので、悩んでいます(><)

下記条件で契約終了になった際の失業保険給付について、
あらかじめチェックをしたいのですが、ハローワークで相談しても、
「現段階では詳しくお応えできません」 の一点張りなので、
お詳しい方がいたら教えてください。

【契約条件】
契約社員として6カ月契約後、①または②のどちらかになる。

①求めてるスキルが合うようなら、6カ月後に正社員に切り替える
②求めてるスキルが合わないようなら(勤怠とかの問題ではなく、基準も曖昧)、
契約満期というかたちで退職(以降の更新は絶対しない)

もちろん、内定を受ける場合は覚悟をきめて頑張るつもりですが、
なんとなく、採用試験の続きのような感じがして、
契約終了になる可能性も高く、不安を感じています。


会社から契約満期で終了にされた場合、失業保険の給付について、

「特定受給資格者」 または、
自己都合でも、「特定理由資格者として、失業保険の給付制限なし」
にあたり給付を制限なしで受けられるかどうかを教えてください。

それとも、双方合意の上ということで、
ただの自己都合扱いとなり、給付は受けられないのでしょうか?
ハローワークでは、自己都合になると思います、と軽く言われました。

失業保険をいただける条件で契約するためのアドバイスもあれば、教えてください。

生活のため、短期のリスクを負ってもこの契約を受けることも前向きに考えています。
正社員にこだわって転職活動を続けたいのが本音ですが・・・(><;)

また、この条件を辞退する場合、職歴の空白は半年以上になってしまいます。

職歴空白期間半年と、契約社員6カ月の職歴では、
どちらが、今後の転職活動に不利になるでしょうか?

ちなみに、この契約社員の仕事は、興味もあり、ステップアップもできるとは
思うのですが、短期契約に不安を感じています。
50歩100歩ですが、年齢が30歳で若くもないので、少し慎重になってます。

ちなみに今までは、
派遣社員3年、派遣社員9カ月、正社員4年で職歴は3社です。

長くなっちゃいましたが、アドバイスよろしくお願いします☆
簡単に言えば、契約社員を6ヶ月勤めて満了した場合、その先にも更新の見込みがある契約だったのに、労働者側の就業続行の望みが叶わず契約打ち切りになった場合、これが「特定理由離職者」に該当して失業給付上は会社都合に準じる扱いになります。

6ヵ月後に就業続行不可の判定が下されば、結果としてそれは特定理由離職者に該当する理由にはなるんです。ですが、労働者側が初めからそれを予定して、6ヶ月後の契約更新をしない前提で就業・退職したのでは「特定理由離職者」には該当できないんです。

ハローワークがこのことを詳しく説明しないのは、先に説明して求職者側が形の上で6ヶ月以上の就業が確実なよう装うことになれば、それは特定理由離職者」に該当させるための要件作りを入れ知恵したことになってしまうからで、「結果として就業続行が叶わなかった」場合とは似て非なる状況になるんです・・・

※契約社員を6ヶ月で期間満了退職した職歴は、「期間の定めのない雇用契約」を6ヶ月で退職するよりイメージは悪かろうわけがないです。ですが、試用期間中ずっと実地面接テストのような環境での6ヶ月はものすごく長く、よほどの自信に満ちていないとどこかで心がパンクします。

「過去9割以上の人がが6ヵ月後に正社員登用なされた」明言を受けていてちょうどいいくらいです・・・
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
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