現在、失業保険受給中です。
何ヵ所が受けましたら、面接で不採用、中には書類すらとおらない状況もあり、少し落ち込んできました。
派遣会社で8日間限定のキーパンチャーを募集しており、気分転換に受けてみようと思い受けたら合格。
いま、基本日額が4015円です。派遣の仕事は1日7時間で9100円です。
8日間働いて、申告をしますが、これは就労になっちゃいますか?
何ヵ所が受けましたら、面接で不採用、中には書類すらとおらない状況もあり、少し落ち込んできました。
派遣会社で8日間限定のキーパンチャーを募集しており、気分転換に受けてみようと思い受けたら合格。
いま、基本日額が4015円です。派遣の仕事は1日7時間で9100円です。
8日間働いて、申告をしますが、これは就労になっちゃいますか?
どちらにしても、申告しなければ罰せられますからハローワークに電話で問い合わせた方が、正確な結果を得られますよ。(決して貴女を悪い意味で責めるのでは有りませんので、悪意に取らないで下さいね。当事者がその関係機関に聞かず、第三者に不確かな情報を求める方が多いのは、非常に残念な事と強く思います。)役所を、上手に利用すべきです。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
〉妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
ということは、3月末日に退職し、4月1日付けでご主人の扶養に入り社会保険に加入したということですよね?
であれば、4月1日より奥様は、健康保険の被扶養者であり、国民年金は第3号保険者扱いになっているはずです。会社の扶養の手続きで、健康保険も国民年金第3号も同時に手続きしているはずです。(配偶者が扶養に入るときの健康保険、国民年金3号の手続きは会社で行うことになっています)
まずは、会社の社会保険手続き担当の方に、奥様の退職後日にちをあけずに健康保険の被扶養者となっているか、国民年金第3号の手続きが済んでいるか確認してください。また、ねんきん事務所に電話をすると、奥様の基礎年金番号によって現在の加入状況が確認できます。(3号になっているかどうかおしえてくれます)
次に、6月から8月まで奥様は失業手当を受けられるのですね。
日額3,611円以上の失業手当を受けている期間はご主人の扶養に入ることはできません。会社によっては3,611円以内であっても失業手当給付期間は扶養に入れない場合もあります。会社に奥様が6月~8月に失業手当てを受けることを相談し、その間扶養でいられるのかどうか確認してください。
失業給付開始と同時に扶養から抜けなければならない場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入し保険料をご自身で負担することになります。国民健康保険料は住所地の市役所で試算してもらいます。国民年金は1ヶ月15,100円です。
この場合の手続きはご自身でしなくてはなりませんので、雇用保険受給資格者票を持って、国民健康保険は市役所で、国民年金は市役所かねんきん事務所で手続きをします。
失業給付が終了したら、またご主人の扶養に入ることになります。その際には、失業給付が終了したことを証明する書類(雇用保険受給資格者票など)を添付して会社の方に扶養の手続きをしてもらい、奥様は健康保険の被扶養者、国民年金第3号保険者になります。
tamasbusaikuさん
失業保険の手当を3ヶ月待たずにもらえるかどうか質問です。
現在、退職届けは受理されております。
有給消化で2/15まで在籍します。
今までは自分がどうか分からなか
ったのですが、今日心 療内科へ行き病名は無かったのですがノイローゼ気味で睡眠不足もあり軽い睡眠薬の処方で終わりました。
聞きたい事は、
在籍期間終了後の2/15以降に職業安定所へ行けば良いのかまたは、もう職業安定所へ行き失業保険の手続きが可能なのかです。
それと共に、心療内科の領収書や薬の処方箋だけでは駄目なのか、診断書を書いてもらった方がいいのかどうかです。
心療内科も本日初めて行きましたがまた来週に外来で通う事が決まり、まだ続きそうです。
よろしくお願い致しますm(._.)m
失業保険の手当を3ヶ月待たずにもらえるかどうか質問です。
現在、退職届けは受理されております。
有給消化で2/15まで在籍します。
今までは自分がどうか分からなか
ったのですが、今日心 療内科へ行き病名は無かったのですがノイローゼ気味で睡眠不足もあり軽い睡眠薬の処方で終わりました。
聞きたい事は、
在籍期間終了後の2/15以降に職業安定所へ行けば良いのかまたは、もう職業安定所へ行き失業保険の手続きが可能なのかです。
それと共に、心療内科の領収書や薬の処方箋だけでは駄目なのか、診断書を書いてもらった方がいいのかどうかです。
心療内科も本日初めて行きましたがまた来週に外来で通う事が決まり、まだ続きそうです。
よろしくお願い致しますm(._.)m
退職日である2/15以降でないと失業給付手続きはできません。
退職日以降でないと、手続きの際必要な離職票が発行されないからです。
なお、現在療養中ですと失業給付受給要件を満たしません。
退職後にハローワークで失業給付受給延長手続きをしてください。
waeraetaさん
退職日以降でないと、手続きの際必要な離職票が発行されないからです。
なお、現在療養中ですと失業給付受給要件を満たしません。
退職後にハローワークで失業給付受給延長手続きをしてください。
waeraetaさん
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
1.健康保険組合へ電話を入れてご確認下さい。
2.雇用保険の基本手当を受給した場合、被扶養者の資格に対する健康保険組合の考え方は、まちまちです。
・雇用保険の基本手当を受給した段階で、健康保険の被扶養者の資格を失う
・雇用保険の基本手当を受給しても、3612円未満であれば、被扶養者の資格を継続する
(注)年収130万円÷360日=日収3612円相当
3.健康保険組合から指摘を受ける前に、被保険者が自主的に取り下げの申請をして下さい。
4.被扶養者の資格があるのかないのかあいまいな状態で、健康保険被扶養者<家族>証を使い続けると、資格喪失日にさかのぼって、保険者=健康保険組合負担の7割相当の治療費を請求されることがあります。
以上
2.雇用保険の基本手当を受給した場合、被扶養者の資格に対する健康保険組合の考え方は、まちまちです。
・雇用保険の基本手当を受給した段階で、健康保険の被扶養者の資格を失う
・雇用保険の基本手当を受給しても、3612円未満であれば、被扶養者の資格を継続する
(注)年収130万円÷360日=日収3612円相当
3.健康保険組合から指摘を受ける前に、被保険者が自主的に取り下げの申請をして下さい。
4.被扶養者の資格があるのかないのかあいまいな状態で、健康保険被扶養者<家族>証を使い続けると、資格喪失日にさかのぼって、保険者=健康保険組合負担の7割相当の治療費を請求されることがあります。
以上
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