出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
で、前段はなんですか? 「びっくりした」ということしか書いてないですよ?
〉早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
存在しない制度名を書かれても……。
〉早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
存在しない制度名を書かれても……。
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
おそらく奥様は前の会社の喪失後の出産給付を使ったほうが有利だから
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。
任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。
無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。
任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。
無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
失業保険の受給と県営住宅の家賃申請の関係は?????
もうすぐ失業保険受給がはじまります。4月から訓練校に行くことになっており、県営住宅の家賃や福祉関係(母子家庭です。)の申請を行うときに無職と記入し収入ありとするのか、無職と記入し無収入とするのかわかりません。一度職安にたずねたのですが自分で調べてくれといわれました。
実際、福祉関係で学童保育の申し込みをしようとした時に4月入学が決まっているにもかかわらず無職なんで申し込み資格が無いし前例が無いので難しいといわれて区役所の方で学童に何とかお願いして学童の申し込みが出来ました。
そういったことから行政の対応が人によって違うので混乱しています。
もうすぐ失業保険受給がはじまります。4月から訓練校に行くことになっており、県営住宅の家賃や福祉関係(母子家庭です。)の申請を行うときに無職と記入し収入ありとするのか、無職と記入し無収入とするのかわかりません。一度職安にたずねたのですが自分で調べてくれといわれました。
実際、福祉関係で学童保育の申し込みをしようとした時に4月入学が決まっているにもかかわらず無職なんで申し込み資格が無いし前例が無いので難しいといわれて区役所の方で学童に何とかお願いして学童の申し込みが出来ました。
そういったことから行政の対応が人によって違うので混乱しています。
〉一度職安にたずねたのですが自分で調べてくれといわれました。
当たり前ですね。県営住宅のことは県の担当課に聞かないと。
あなたの考え方のほうがおかしい。
「……という制度では、失業保険(失業給付)の収入をどのように扱うのか」という問題です。
職安ではなく、制度の担当者に聞かないと。
・家賃は所得によります。雇用保険の給付は非課税です。
〉実際、福祉関係で学童保育の
この「実際」は、前の文とどういう風につながるの?
学童保育の担当者に聞いたの? 違うでしょ?
当たり前ですね。県営住宅のことは県の担当課に聞かないと。
あなたの考え方のほうがおかしい。
「……という制度では、失業保険(失業給付)の収入をどのように扱うのか」という問題です。
職安ではなく、制度の担当者に聞かないと。
・家賃は所得によります。雇用保険の給付は非課税です。
〉実際、福祉関係で学童保育の
この「実際」は、前の文とどういう風につながるの?
学童保育の担当者に聞いたの? 違うでしょ?
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