雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
2013年11月から三週間の入院をスタートとし、C型肝炎のインターフェロン治療(2014年2月から三剤併用療法へ変更)を受けています。インターフェロン注射後はどうしても発熱していたため有給休暇
消化後の疾病休暇を利用して副作用がひどい日は休暇を取りながら勤務しておりました。
が、やはり日に日に体内への薬剤蓄積量が増えるにつれ吐き気や不眠、倦怠感などの副作用がひどくなり、今年4月から週一の通院日を休暇とする条件での契約社員に雇用形態が変わりました。
ただ業務量は正社員の頃とさほど変わらず副作用での休暇や精神不安定な状態が日に日に増したため業務に支障を来たす可能性があり、そして営業マンとして外回りがあり体力的に勤務することが困難と判断し6月末にて自己都合退職することになりました。(ちなみに治療そのものは7月末までです。)
このような状況での退職の場合、失業保険の自己都合退職の待機期間はやはり適用されるのでしょうか?
会社の担当部署に確認しても分からないとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
消化後の疾病休暇を利用して副作用がひどい日は休暇を取りながら勤務しておりました。
が、やはり日に日に体内への薬剤蓄積量が増えるにつれ吐き気や不眠、倦怠感などの副作用がひどくなり、今年4月から週一の通院日を休暇とする条件での契約社員に雇用形態が変わりました。
ただ業務量は正社員の頃とさほど変わらず副作用での休暇や精神不安定な状態が日に日に増したため業務に支障を来たす可能性があり、そして営業マンとして外回りがあり体力的に勤務することが困難と判断し6月末にて自己都合退職することになりました。(ちなみに治療そのものは7月末までです。)
このような状況での退職の場合、失業保険の自己都合退職の待機期間はやはり適用されるのでしょうか?
会社の担当部署に確認しても分からないとのこと。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
>私のケースの場合、特定理由離職者となりえるかどうか、です。
なりえるかと思います。「特定理由離職者とは」ということで検索したら、疾病も正当な理由となっていました。
ハローワークに電話若しくは窓口で相談してみるのが一番手っ取り早いかと思います。事務手続きは申請してから時間掛かりますからね。手続きする際に診断書が必要か不必要かも尋ねてみたほうがいいかもしれませんね。診断書もらうにも日にちが掛かることもありますから・・・
インターフェロン治療はあと1ヶ月というところでしょうか?投薬が終了しても薬が抜けるまで時間が掛かりますし、元の体力に戻るにもそれなりの時間が掛かるので無理なさらないようにしてくださいね。
なりえるかと思います。「特定理由離職者とは」ということで検索したら、疾病も正当な理由となっていました。
ハローワークに電話若しくは窓口で相談してみるのが一番手っ取り早いかと思います。事務手続きは申請してから時間掛かりますからね。手続きする際に診断書が必要か不必要かも尋ねてみたほうがいいかもしれませんね。診断書もらうにも日にちが掛かることもありますから・・・
インターフェロン治療はあと1ヶ月というところでしょうか?投薬が終了しても薬が抜けるまで時間が掛かりますし、元の体力に戻るにもそれなりの時間が掛かるので無理なさらないようにしてくださいね。
失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
派遣に登録をすると就職したことになります、基本手当ては受けられなくなりますが
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
一定の要件を満たせば再就職手当を受ける事が出来ます
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。
失業保険の受給中です。給付日数はまだ60日以上残っています。
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
もし、他に回答がつかなかった時の為にあまり詳しくはないですが・・・。
まず、手続、手続という前にハローワークにご連絡を!!
働けない状態なら受給停止期間になります。でもまだ受け取ってない手当ては貰えますから、とにかく電話で良いので連絡しましょう。そのあとの流れはハローワークの人が教えてくれますよ。
まず、手続、手続という前にハローワークにご連絡を!!
働けない状態なら受給停止期間になります。でもまだ受け取ってない手当ては貰えますから、とにかく電話で良いので連絡しましょう。そのあとの流れはハローワークの人が教えてくれますよ。
会社都合で人員削減のために解雇になりました。
失業保険の申請をしたいと思っています。今週中に離職票などがもらえます。なのですぐに手続きするつもりです。
ですが、来月末に海外に二ヶ月ほど行くことが決まっています。
会社都合だとすぐに給付がうけられると聞きましたが、会社の人が一括で給付になると言いました。
しかし、ネットなどで見てみると一括ではないというのを見ました。
海外に行くまでに、あと一ヶ月少々あるので、それまではハローワークに行って就職活動はできますが・・・
来月末に海外に行ったらそのあいだは給付が受けられないということになりますか?
戻ってきたらまた給付が受けられるのでしょうか?
それとも、会社の人のいうとおり、一括で給付になるんでしょうか?
誰か、わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業保険の申請をしたいと思っています。今週中に離職票などがもらえます。なのですぐに手続きするつもりです。
ですが、来月末に海外に二ヶ月ほど行くことが決まっています。
会社都合だとすぐに給付がうけられると聞きましたが、会社の人が一括で給付になると言いました。
しかし、ネットなどで見てみると一括ではないというのを見ました。
海外に行くまでに、あと一ヶ月少々あるので、それまではハローワークに行って就職活動はできますが・・・
来月末に海外に行ったらそのあいだは給付が受けられないということになりますか?
戻ってきたらまた給付が受けられるのでしょうか?
それとも、会社の人のいうとおり、一括で給付になるんでしょうか?
誰か、わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
海外に行ったらそのあいだは求職活動が出来ませんから給付が受けられません、
戻ってきて求職活動をすれば、また給付が受けられます
一括での給付はされません、原則として28日毎に1回の支給です
戻ってきて求職活動をすれば、また給付が受けられます
一括での給付はされません、原則として28日毎に1回の支給です
入院中にそのまま退職し、今だ入院中です。失業保険の手続きはどうすればいいでしょうか?
期限を延長できるんでしょうか?
身動きが取れないのでハローワークには行けません。
期限を延長できるんでしょうか?
身動きが取れないのでハローワークには行けません。
離職届けが届いたら、ハロワに電話しておくといいよ。
退院する時医師に働くこと可能と診断書書いてもらいハロワに提出でそくお金でます。働けることが前提なので気をつけて
退院する時医師に働くこと可能と診断書書いてもらいハロワに提出でそくお金でます。働けることが前提なので気をつけて
関連する情報