再度失業保険について質問です。
以下のような場合、失業保険の受給資格にあてはまるでしょうか?

①20代後半12月31日に自己都合で退職

②1月中旬から1年間、税理士の全日制専門学校に復学予定。
③税理士として再就職希望。全日制学校や勉強に集中したいため卒業までは職さがし(アルバイト含む)をする予定はなし。卒業したら税理士として職探し予定
④学費や生活費は退職金や貯金でまかなう。在職中はそのつもりで貯金をしていた。⑤調べたのだが、税理士の職業訓練学校がないため民間の専門学校に通う
⑥『職業訓練給付金』はあるようだが、失業保険として毎月6か月間支給をもらったほうが金額が多いのでそちらを利用希望

このような場合、
4月から6か月間失業保険の支給はもらえますか?

受給条件の『働く意思があって就職活動をしている』というところで③が微妙かなと思いまして…

また、職業訓練給付金と失業保険の毎月支給は併用してもらえるのですか?

よろしくお願いします。
全日制、つまり昼間の学生は失業手当を受ける事が出来ません。失業手当は今すぐ就職が出来る状態であり、求職活動を行うことが前提です。それから20代で自己都合退職で6か月も給付はないですよ。職業訓練給付金の対象になるのであればそちらを申請したらどうですか。
2011年12月末にて会社都合のため退職しました。11月まで失業保険を受給していたので、夫の扶養に入らず、自身で国民保険や国民年金を払っていました。今年確定申告する予定ですが何をどうすればいいでしょうか?
こんにちは。

退職した会社から、1月頃に源泉徴収票を受け取っている筈です。
2012年中に受け取った給与について、確定申告する必要があります。
※所得が少額とおもわれますので、国民保険や国民年金の申請は不要です。

受け取っていなければ、申請して下さい。
それを税務署に提出するだけです。
※雇用保険(質疑用保険)は非課税ですので、申告は不要です。

仮に、源泉徴収票がどうしても受け取れない場合は
市役所に電話して、「所得の申請をしたい」と言って下さい。
支持があると思います。

確定申告は2月18日~3月15日の期間です。
妻が会社を辞めると言い出しました。22歳で大学出てから8年間働いています。今仕事を辞めたら失業保険はどれくらいの期間もらえるのでしょうか?またいくら貰えるのでしょうか?
自己都合退職の場合、会社から貰った離職票をハローワークに
提出した日から3ヶ月間はもらえません。

3ヶ月後から10ヶ月間、失業保険をもらえると思います。
金額は年間の支給額(ボーナス等全て)÷12=1ヶ月として
その金額の約50%~80%が給付額です。

この50%~80%は何で決まるかといいますと、
社会の平均給与が基準になっていて、平均給与より多い人は限りなく50%に
近くなり、少ない人は80%に近くなるそうですよ。

分かりにくいかもしれなせんが、参考になれば幸いです。
福島県の失業保険について質問します。

会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。

ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?

福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
雇用保険の給付期間についての特別な制度があります。

全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。

失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。

本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。

福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
失業保険全額もらった後就職して一年後また辞めました失業保険かけているからまた貰えますか?何回も同じこともOK?
妙な回答が1件あるが、自己都合退職なら雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上あればOKだよ。だから、毎年12ヶ月の期間が確保できれば毎年受給はOKだよ。(会社都合の場合は6ヶ月以上)
ただ、知ってのとおり自己都合の場合は給付制限が3ヶ月あるから1年に1回は無理だよ。
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